サラ金で借りていたお金は離婚した時の扱いはどうなるか?

生活が大変なときにはどういう人でもサラ金に手を出してしまう時もあるでしょう。うまく返済をすることが出来ればいいですが、返済を1ヶ月2ヶ月でできるほど簡単ではありません。借りる額がたくさんあると、どうしても長年返済していくことになります。その時に生活のステージも変わっていくので、結婚をしたり子供が出来たりするでしょう。そうするとまたお金が必要になったりするものですが。

さてそのサラ金なんですけれども、離婚をした時にはどうなるのか?というのは気になるところだと思います。ステージが変わっていくわけで、当然結婚をすることもあれば離婚をすることもあるので、サラ金を持ったまま、借入れがあるのに離婚をしてしまうということもあると思います。そういう時の扱いはどうなるか?ですけれども二通りにわかれるとされます。あまり知られていないと思いますが、万が一のことを考えるとサラ金の離婚時の取り扱いというのは知っておいて損はないと思います。

まずそのお金をどういうふうに使っていたか?これがポイントになってきます。例えばサラ金で借りたお金をそのままギャンブルに使っていた、趣味のためのお金に使っていたとか、そういった個人的なことに使っていた場合というのは、借りた側が負担することになります。借りた側、つまり夫か妻かどちらかだけに離婚後も支払の義務が生じるのです。逆に、生活のために使っていた場合については妻と夫の両方に支払の義務が生じることになります。これは両者が結婚している時に両方共に利益がある使い方をしていたからなのです。つまり離婚時にどういうふうにサラ金が扱われるかは、その使われ方によって変わるということです。その使われ方が夫婦のために使われているのか、それとも自分のやりたいことや好きなもののために使われているかによって、離婚時の支払い義務が分かれてくるというわけです。

このような違いがあるので結婚しながらにしてサラ金を使っているけれども、それが自分のギャンブルなどに使っているという場合は気をつけておいたほうがいいでしょう。離婚してもそれは結果的に自分だけが支払わないと行けなくなるのですから。

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